全国初の闇金への利息支払いが利益供与という判断が2015年にされていた!
闇金や闇金を利用している人に対して全国初の判断が2015年にされていました。
ヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」
東京都公安委員会は、バングラデシュ国籍の飲食店経営者の男性=墨田区=が指定暴力団住吉会系組長が営むヤミ金業者に利息を支払ったとして、都暴力団排除条例に基づき、利益供与をやめるよう勧告した。
警視庁によると、無登録貸金業者への利息払いを利益供与として勧告するのは全国初という。
経営者は平成25年8月~昨年9月ごろ、組長のヤミ金業者に利息として総額約105万円を支払った。「従業員に給料を払うため、早く現金が必要だった」と話している。
公安委は組長に対しても同様の勧告を出した。
引用先:産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/151019/afr1510190034-n1.html
東京都公安員会から、住吉会系組長が行なっている闇金に対して利息を支払った男性に対して「利益供与」をやめるように勧告をしました。暴力団に対して資金を回さないようにするのが利益供与を禁止する目的であり、利息に対してこのような判断をしたのは始めてということです。
これは非常に特殊ですが、これまで見られなかった流れとなります。
今までは闇金側に対する警告や勧告ばかりでしたが、闇金を利用している側にはじめての勧告ということになります。
闇金とわかっていて利用をする側にも問題があるという判断が今回のようなケースになっていくと考えられます。
利息をしはらうべきではないという大きな警告を出せたのは非常に効果的ですが、反面非常に大きなデメリットも存在します。
すでに支払っている人が相談しにくくなってしまう?
闇金を利用している人で、すでに利息を支払っている人等が相談をしようとする際、利息の支払いが利益供与になってしまうというのが足かせになり、相談することがしにくくなってしまうのでは・・・という考えも出てきます。
闇金を利用する人と、闇金では圧倒的に闇金が悪いことになります。闇金を利用する人がいなくなれば、闇金が消えることを考えれば闇金を利用する人に対して対処することはとても大切です。しかし利息の利益供与が闇金を利用している人だけを追い詰め、闇金がより活動しやすい環境を作ってしまう(利益供与を脅し文句に使う等)リスクがあるのが問題です。
当然利益供与というのは、裁判所等の判決ではなく勧告なのでいきなり逮捕という流れではありません。しかし被害者である闇金利用者を追い詰めてしまうリスクがあるという点において、なかなか複雑な状態となっています。

WYwriter

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